新引受契約に基づく普通株式および B 種優先株式の引受および払込に関する主な前提条件は、以 下のとおりです。ただし、割当先が事前に書面により任意に放棄した場合はこの限りではありませ ん。 ① 当社および/またはその子会社の経営状態、財政状態、事業の見通しおよび社会的信用に 重大な悪影響を及ぼす変化またはかかる重大な悪影響を及ぼすことが予期される変化は 生じておらず、またかかる変化をもたらす蓋然性のある事由は発生していないこと。
② 優先株式については、当社の臨時株主総会で優先株式の発行に必要となる定款変更およ び優先株式の特に有利な金額による発行の決議(会社法第 199 条第2項・第3項および 第 309 条第2項第5号により必要となる決議をいう。 )が適法に可決され、無効とされる ことがないこと。