- 228 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2006/06/05(月) 14:44:50 ID:rQe4UqjP
- 残念ながら、漁船で遊漁したことが違法行為に該当する・・・。
漁船は漁船法により、もっぱら漁業に従事する船舶をいって、
漁業を営むことのみを想定している為、遊漁に使われる船舶より、
安全規定が若干緩やかになっている。
遊漁船舶(プレジャーボート等)は船舶安全法により、安全基準が
厳しくなっている。
その漁船を借りた経緯も重要になるから注意が必要・・・、
もし親戚の人に了解を得て借りてきたら、所有者にも両罰規定で、取調べを
受けることになる、だから「勝手に借りた」と言った方がよく、親戚の人とも
口を合わせていたほうがいい。
なお、「漁業の手伝いをしていた」と言ったら、雇入れ関係や漁業種類を調べられるから、
もっとややこしくなり、漁船登録に登録された漁法以外の漁法を行うことも違反
(漁船法、県の漁業調整規則等)であり、下手すれば、公正証書原本不実記載等
で刑法犯にもなる・・・・。
初犯なら、素直に認めたほうが、情状に関する意見でその旨を書き加えてくれる
ので、罰金で満額来る確率が少し低くなる。
なお罰金などは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
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